建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法とは?
平成14年5月30日施行した「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のことです。
建設リサイクル法(通称)とは、平成14年5月30日に施行した「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」のことで、解体工事の事前届出が必要になりました。
建設リサイクル法(通称)とは、平成14年5月30日に施行した「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」のことで、解体工事の事前届出が必要になりました。
解体工事における法律の義務について
○コンクリート(車庫、玄関、エントランスまわり、万年塀)
○コンクリート及び鉄から成る建設資材(基礎、ブロック塀)
○木材(木造住宅なら必ず使用しています)
○アスファルト・コンクリート(車庫、私道、)
※上記 のいずれかを用いた建築物などの解体工事で、延床面積80㎡(約24.2坪)以上の建築物の解体工事については、基準に従って分別(分別解体)し、 再資源化(リサイクル)することが義務づけられています。
○コンクリート及び鉄から成る建設資材(基礎、ブロック塀)
○木材(木造住宅なら必ず使用しています)
○アスファルト・コンクリート(車庫、私道、)
※上記 のいずれかを用いた建築物などの解体工事で、延床面積80㎡(約24.2坪)以上の建築物の解体工事については、基準に従って分別(分別解体)し、 再資源化(リサイクル)することが義務づけられています。
誰に対して義務が発生するのか?
家電リサイクル法と同じで家の所有者に最終責任があります。 もちろん工事を請け負った解体工事業者にもきちんと処分をする責任があります。
誰が届出を出すのか?
発注者が提出します。発注者(施主)は次の書類を揃え、工事着手の7日前までに工事箇所を管轄する都道府県、もしくは市町の担当課に提出しなければなりません。
提出先各都道府県によって異なります。
届出先の詳細が国土交通省の「建設リサイクル法 届出窓口一覧表」で確認していただけます。
提出先各都道府県によって異なります。
届出先の詳細が国土交通省の「建設リサイクル法 届出窓口一覧表」で確認していただけます。
届出に必要な書類は?
届出書 | 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 様式第1号 |
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別表 | 解体工事の場合は様式第1号 別表1 リフォームの場合は様式第1号 別表2 外溝工事の場合は様式第1号 別表3 |
工程表 | 届出書に工程の概要を記載することが出来ない場合には、工程表を添付してください。工程表は別添の様式を標準としますが、作業内容毎の日程がわかる内容であれば、従来使用しているものを添付しても構いません。 |
設計図又は写真 | 平面図・配置図等又は正面・両側面等全景が分かる写真3枚をA4の用紙に貼付したもの |
案内図 | 工事現場の場所が分かる地図 |
委任状 ※発注者が自ら届出書を提出する場合は、委任状は不要です |
届出書の提出を他人に委任する場合などで、届出書を受理する行政庁の窓口での指示などにより、届出義務者以外の人が届出書の補正を行う場合には委任状が必要です。この場合、委任する相手は実際に窓口で補正を行う人になります。 |